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SPECIFIC SKILLS

  • 2019年4月1日より人手不足が深刻な産業分野において、新たに在留資格「特定技能」で、外国人材の受入れが可能となりました。
    現在「特定技能」の在留資格では14業種が対象となっています。

    介護業/ビルクリーニング業/素形材産業/産業機械製造業/電気・電子情報関連産業/建設業/造船・舶用業/自動車整備業/航空業/宿泊業/農業/漁業/飲食料品製造業/外食業

  • 登録支援機関とは、受入れ機関(外国人を雇用する企業様など)に代わって、特定技能1号の外国人に対して日本での生活の支援を行います。

    ■生活オリエンテーションも実地、生活のサポート
    ■日本語学習の機会の提供
    ■各種書類の作成 など

  • 海外の連携拠点より、特定技能で働ける方の情報が随時入ってくるため、企業様のニーズに合った人材を厳選し、ご提案させていただきます。
    また、登録支援機関として、その後のフォローもさせていただきます。




在留資格『特定技能』


●特定技能には1号と2号の2種類があります。

申告な人手不足に対応するために2019年4月より、介護業・ビルクリーニング業・素形材産業・産業機械製造業・電気・電子情報関連産業・建設業・造船・舶用業 ・自動車整備業・航空業・宿泊業・農業・漁業・飲食料品製造業・外食業の14業種(追加の可能性有り)の『相当程度の知識または経験を必要とする技能』と認められる業務に従事する『特定技能1号』と 建設業・造船舶用工業の2つの業種で家族滞在や在留期間の更新が可能な『特定技能2号』という在留資格が新設されます。



》タカラ・ジャパンなら、優秀な人材を海外から直接受入れ可能です。
  現在、6ヶ国(モンゴル、中国、インドネシア、スリランカ、ベトナム、カンボジア)の学校と提携しております。
   国内在住の外国人だけでなく、特定技能で働きたい優秀な人材を海外から直接受入れ、企業様で雇用いただける体制を整えております。


》技能試験のサポートも行っております。
  特定技能の在留資格取得の条件は、業種別の技能試験に合格し、日本語能力を一定以上持っていることが必須です。





特定技能外国人を雇用するまでの流れ



STEP1
特定技能で雇用できる外国人を探す(タカラジャパンに求人を依頼)
※14業種より、対象となる技能試験に合格し、日本語能力一定レベル以上を有する外国人
※技能実習2号を、良好に修了した人



STEP2
面接後『特定技能雇用契約』を締結
※特定技能1号は5年間の滞在機関が認められています。



STEP3
登録支援機関(タカラ・ジャパン)と支援委託契約を締結
※受入れ企業様で支援を行える場合は、弊社との支援委託契約は不要です。



STEP4
1号特定技能支援計画を策定



STEP5
入管当局在留資格認定の申請 → 審査
●採用否✕ → 他の候補者をご紹介    



STEP6
お仕事開始(外国人支援開始)
※登録支援の委託がある場合は、特定技能1号の方の、生活支援をタカラジャパンが請け負います。




登録支援機関



タカラ・ジャパンでは登録支援機関として登録を済ませております。登録支援機関として以下のサービスを提供いたします。

●雇用契約や日本で行える活動内容など、事前ガイダンス提供
●住宅確保の支援
●生活に必要な契約の支援
●生活オリエンテーションの実施
●日本語を学習する機会の提供
●相談・苦情に対して遅滞なく適切に対応
●日本人との交流の促進支援
●非自発的離職時の転職支援
●外国人及びその監督をする立場にある者と定期的に面談
●労働関連法令違反時に行政機関へ通報



特定技能と技能実習制度の違いについて

●技能実習制度は技術を母国に広める国際貢献が目的、特定技能は人手不足を補うことを目的としています。
●就業可能な業種・職種が異なります。(詳細はお問合せ下さい)
●技能実習制度は転職ができませんが特定技能は同一職種なら転職が可能です。
●技能実習生は、家族滞在ができません。特定技能は2号なら可能(1号は不可)です。
●技能実習制度は、企業と実習生の間に様々な機関が関わりますが、特定技能は原則企業と候補者のみになります。
●特定技能は受け入れ人数に制限がありませんが技能実習は制限があります。但し例外もあります。


※支援計画の策定は受入れ機関(雇用する企業)自身が作成することとなります。

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